大気関係法令応用

大気汚染防止法において、都道府県知事が緊急時の措置として工場に対し操業短縮を命じることができるのは、どのような状況が発生した場合か。最も適切なものを選べ。

A.特定地域において大気中の硫黄酸化物濃度が環境基準を超えた場合。
✗ 環境基準の超過だけでは緊急時措置の発動要件には該当しない。緊急時措置はより即時的かつ深刻な健康被害のおそれが要件となる。
B.大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合。← 正解
✓ 正解です。大気汚染防止法第23条に基づき、大気汚染が著しくなり人の健康等に被害が生ずるおそれがある緊急時に、知事は操業短縮等を命じることができる。
C.ばい煙発生施設を持つ工場が排出基準に違反した場合。
✗ 排出基準違反に対しては改善命令や操業停止命令が適用されるが、これは緊急時措置とは別の規定である。
D.都道府県が独自に定める条例による総量規制基準を超過した場合。
✗ 総量規制基準の超過は別途の行政処分の対象となるが、大気汚染防止法上の緊急時措置の発動要件ではない。

この問題のポイント

大気汚染防止法第23条に基づき、大気汚染が著しくなり人の健康等に被害が生ずるおそれがある緊急時に、知事は操業短縮等を命じることができる。