大気関係法令比較
大気汚染防止法における「ばい煙発生施設」と「揮発性有機化合物排出施設」の違いとして、正しいものはどれか。
A.ばい煙発生施設の設置には都道府県知事への届出が必要だが、揮発性有機化合物排出施設の設置には届出は不要である。
✗ 揮発性有機化合物排出施設の設置にも都道府県知事への届出が必要であり、この記述は誤りです。
B.ばい煙発生施設の規制対象は硫黄酸化物・ばいじん・有害物質であるが、揮発性有機化合物排出施設の規制対象は揮発性有機化合物(VOC)の排出である。← 正解
✓ 正解です。ばい煙発生施設はSOx・ばいじん・有害物質が規制対象で、揮発性有機化合物排出施設はVOC排出が規制対象です。
C.ばい煙発生施設は工場に限定されるが、揮発性有機化合物排出施設は工場以外の事業場も含む。
✗ 大気汚染防止法上、ばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設ともに工場以外の事業場も規制対象となりえます。
D.ばい煙発生施設の排出基準は国が定め、揮発性有機化合物排出施設の排出基準は都道府県が独自に定める。
✗ 揮発性有機化合物の排出基準も国(環境省)が政令で定めており、都道府県が独自に定めるという記述は誤りです。
この問題のポイント
ばい煙発生施設はSOx・ばいじん・有害物質が規制対象で、揮発性有機化合物排出施設はVOC排出が規制対象です。
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