大気関係法令応用

大気汚染防止法上の特定粉じん(石綿)を排出するおそれのある建築物の解体工事を施工業者が実施する場合、当該業者はどのような義務を負うか。

A.工事開始前に都道府県知事の許可を受ける必要があり、許可なく工事を開始することはできない。
✗ 大気汚染防止法では、特定粉じんに関する解体工事について許可制度は採用されておらず、届出制度が適用される。
B.工事開始の14日前までに都道府県知事に作業の実施の届出を行わなければならない。← 正解
✓ 正解です。特定粉じん排出等作業(石綿含有建材の解体等)については、作業開始の14日前までに都道府県知事への届出が義務付けられている。
C.工事完了後30日以内に使用した石綿の量および飛散防止措置の内容を都道府県知事に報告しなければならない。
✗ 工事完了後の報告義務は規定されていない。法令上の義務は事前届出が中心であり、事後報告ではない。
D.工事開始前に特定粉じん排出等作業実施届出書を作業開始の60日前までに提出しなければならない。
✗ 60日前という届出期間は誤り。正しくは作業開始の14日前までに届出が必要であり、60日前という期間は適用されない。

この問題のポイント

特定粉じん排出等作業(石綿含有建材の解体等)については、作業開始の14日前までに都道府県知事への届出が義務付けられている。