大気関係法令応用

大気汚染防止法に基づき、都道府県知事が工場に対して排出基準適合命令(改善命令)を出したにもかかわらず、当該工場がその命令に従わなかった場合、次にとり得る行政処分として正しいものはどれか。

A.直ちに工場を廃止させる廃業命令を発令することができる。
✗ 廃業命令という処分は大気汚染防止法には規定されていない。段階的な行政処分が定められており、廃止命令は存在しない。
B.当該ばい煙発生施設の使用の停止を命じることができる。← 正解
✓ 正解です。改善命令に従わない場合、都道府県知事は大気汚染防止法第14条に基づき、当該ばい煙発生施設の使用停止を命じることができる。
C.工場の代表者を逮捕し、刑事訴追することができる。
✗ 知事が直接逮捕・刑事訴追する権限はない。刑事手続きは司法機関が行うものであり、行政処分とは別の手続きである。
D.排出基準の上限値を引き下げる追加規制を当該工場のみに適用できる。
✗ 特定の工場のみに対して排出基準の上限値を変更する追加規制を行う権限は、都道府県知事には認められていない。

この問題のポイント

改善命令に従わない場合、都道府県知事は大気汚染防止法第14条に基づき、当該ばい煙発生施設の使用停止を命じることができる。