大気関係法令応用

大気汚染防止法において、ばい煙発生施設を設置している工場が廃業し、当該施設を廃止した場合に必要な手続きとして正しいものはどれか。

A.廃止の60日前までに都道府県知事に届出を行う必要がある。
✗ 施設廃止に際して60日前の事前届出の義務は規定されていない。廃止は事後届出が求められる。
B.廃止後、速やかに都道府県知事の許可を受けて廃止手続きを完了させる。
✗ ばい煙発生施設の廃止に際して許可を受ける必要はない。廃止については届出制度が適用される。
C.廃止した日から30日以内に都道府県知事に廃止の届出を行う必要がある。← 正解
✓ 正解です。大気汚染防止法第10条に基づき、ばい煙発生施設を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に都道府県知事への届出が義務付けられている。
D.廃止の際に届出義務はなく、関係省庁への任意報告のみで足りる。
✗ 廃止の届出は法律上の義務であり、任意報告では足りない。届出を怠った場合は罰則の対象となる。

この問題のポイント

大気汚染防止法第10条に基づき、ばい煙発生施設を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に都道府県知事への届出が義務付けられている。