大気関係法令応用
A工場はばい煙発生施設を設置しており、大気汚染防止法に基づく排出基準を遵守していた。この工場が既存の施設を大幅に改造し、ばい煙の量が著しく増加する変更を行う場合、法令上どのような手続きが必要か。
A.変更の30日前までに都道府県知事に届出を行えばよく、特に許可は不要である。
✗ 30日前の届出では不正解。ばい煙量が著しく増加する変更は60日前までの届出が必要であり、実施制限もある。
B.変更の60日前までに都道府県知事に許可申請を行い、許可を受けなければならない。
✗ 大気汚染防止法上、ばい煙発生施設の変更には許可制度ではなく届出制度が適用されるため、許可申請という手続きは誤り。
C.変更の60日前までに都道府県知事に届出を行い、実施制限期間中は工事着手できない。← 正解
✓ 正解です。ばい煙発生施設の規模の変更等は、変更の60日前までに届出が必要で、届出後60日間は原則として工事着手が制限される。
D.変更の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に届出を行えばよい。
✗ 変更後に届出を行う事後届出の規定は、一般的な軽微な変更等に適用される場合があるが、著しい増加を伴う変更には事前届出が必要。
この問題のポイント
ばい煙発生施設の規模の変更等は、変更の60日前までに届出が必要で、届出後60日間は原則として工事着手が制限される。
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