労働基準法・労働安全衛生法比較問題

労働基準法における「年次有給休暇」と「生理休暇」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.年次有給休暇は有給であり、生理休暇も必ず有給で付与しなければならない。
✗ 年次有給休暇は有給ですが、生理休暇(労働基準法第68条)は必ずしも有給である必要はなく、無給でも違法ではありません。
B.年次有給休暇は勤続6か月以上かつ出勤率80%以上で発生するが、生理休暇は勤続期間や出勤率の条件なく請求できる。← 正解
✓ 正解です。年次有給休暇は6か月勤続・出勤率80%以上が要件ですが、生理休暇は就業困難な女性労働者が請求すれば勤続期間等の条件なく取得できます。
C.生理休暇の日数は年次有給休暇と同様に法律で上限日数が定められている。
✗ 生理休暇の日数は法律で上限が定められておらず、就業困難な期間中は休暇を取得できます。年次有給休暇は法律で付与日数が定められています。
D.年次有給休暇の時季変更権は使用者に認められているが、生理休暇についても同様に使用者の時季変更権が認められている。
✗ 生理休暇に使用者の時季変更権は認められていません。時季変更権は年次有給休暇に固有の制度です。

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