労働基準法・労働安全衛生法比較問題

労働安全衛生法における「安全管理者」と「衛生管理者」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.安全管理者は常時50人以上の労働者を使用するすべての業種で選任義務があり、衛生管理者も同様に全業種で選任義務がある。
✗ 安全管理者はすべての業種ではなく、林業・鉱業・建設業・製造業等の一定業種に限定して選任義務があります。衛生管理者は全業種が対象です。
B.安全管理者は一定の業種(製造業・建設業等)で常時50人以上の場合に選任義務があり、衛生管理者はすべての業種で常時50人以上の場合に選任義務がある。← 正解
✓ 正解です。安全管理者は政令で定める一定業種(製造業・建設業等)で50人以上の場合に必要ですが、衛生管理者は業種を問わず50人以上で選任義務があります。
C.安全管理者も衛生管理者も、すべての業種において常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる。
✗ 安全管理者・衛生管理者ともに選任基準は常時100人以上ではなく常時50人以上です。また安全管理者は全業種対象ではありません。
D.衛生管理者は業種を問わず常時10人以上の事業場で選任義務があり、安全管理者は常時50人以上の事業場に限られる。
✗ 衛生管理者の選任義務は常時10人以上ではなく常時50人以上の事業場です。10人は産業医とは異なる基準であり誤りです。

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