労働保険徴収法・一般常識定義問題

労働保険徴収法における「保険年度」とはどのような期間をいうか。

A.毎年1月1日から12月31日までの期間
✗ 1月1日から12月31日は暦年であり、労働保険の保険年度には該当しません。
B.毎年4月1日から翌年3月31日までの期間← 正解
✓ 正解です。保険年度とは毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます(徴収法第2条第4号)。
C.毎年7月1日から翌年6月30日までの期間
✗ 7月1日から翌年6月30日という設定は労働保険徴収法上の保険年度の定義ではありません。
D.事業の開始日から1年間の期間
✗ 保険年度は事業の開始日を基準とするものではなく、4月1日から翌年3月31日の固定期間です。

社会保険労務士(社労士) の問題一覧