労働基準法・労働安全衛生法定義問題

労働基準法における「平均賃金」の計算式として、正しいものはどれか。

A.算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の所定労働日数で除した金額
✗ 平均賃金の除数は「所定労働日数」ではなく「暦日数」です。所定労働日数で除す計算式は誤りです。
B.算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で除した金額← 正解
✓ 正解です。労働基準法第12条により、平均賃金は「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額÷その期間の暦日数」で計算します。
C.算定事由発生日以前6か月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で除した金額
✗ 算定期間は「6か月間」ではなく「3か月間」です。6か月は誤りです。
D.算定事由発生日以前1か月間に支払われた賃金総額を、その月の所定労働日数で除した金額
✗ 算定期間は「1か月間」ではなく「3か月間」であり、除数も「所定労働日数」ではなく「暦日数」です。

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