労働基準法・労働安全衛生法応用問題

就業規則に定めのない退職金について、労働者が退職した場合の取り扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.退職金は、就業規則に定めがなくても労働基準法上の「賃金」に該当するため、必ず支払わなければならない。
✗ 退職金は必ずしも支払義務があるわけではなく、就業規則や労働契約等で支給条件が定められた場合に初めて賃金として保護されます。
B.退職金は、就業規則または労働契約によって支給条件が明確に定められている場合に限り、労働基準法上の「賃金」として保護される。← 正解
✓ 正解です。退職金は就業規則または労働契約によって支給条件が明確に定められている場合に労働基準法上の「賃金」として保護され、不支給や減額は違法となります。
C.退職金は、労働基準法上の「賃金」には該当せず、使用者が自由に支給・不支給を決定できる。
✗ 支給条件が明確に定められている場合、退職金は「賃金」に該当します。使用者が自由に不支給にできるのは支給条件が定められていない場合に限られます。
D.退職金は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に必ず規定しなければならない。
✗ 就業規則に退職金に関する規定を設ける義務はありません。ただし、退職金制度を設ける場合は就業規則に記載が必要です(労基法89条3号の2)。

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