労働基準法・労働安全衛生法応用問題
36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結せずに時間外労働をさせた場合の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.36協定がなくても、就業規則に時間外労働の規定があれば、労働者に時間外労働を命じることができる。
✗ 就業規則に規定があっても、36協定なしに時間外労働を命じることはできません。36協定の締結・届出が不可欠です(労基法36条)。
B.36協定を締結していない場合に時間外労働をさせた使用者は、刑事罰の対象となる可能性がある。← 正解
✓ 正解です。36協定なしで時間外労働をさせることは労基法32条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象となります(労基法119条)。
C.36協定がない場合、時間外労働をさせても割増賃金の支払い義務は発生しない。
✗ 36協定がない違法な時間外労働であっても、実際に労働させた以上、割増賃金の支払い義務は発生します(判例)。
D.36協定は労働基準監督署への届出が必要であるが、届出がなくても労働者と締結すれば時間外労働をさせることができる。
✗ 36協定は労働基準監督署への届出がなければ効力を生じません。締結だけでは時間外労働をさせる根拠になりません(労基法36条)。
「労働基準法・労働安全衛生法」の他の問題
ある労働者の1日の労働時間が以下のとおりである場合、使用者が支払うべき時間外割増賃金の計算に用いる「時間外労働時間数」と…週の所定労働日数が5日、1日の所定労働時間が8時間の事業場において、雇入れから継続して6か月間勤務し、全労働日の8割以上…以下の条件で、ある月の深夜割増賃金(深夜割増分のみ)の計算結果として正しいものはどれか。
【条件】
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【条件】
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【条件】
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