雇用保険法応用問題

雇用保険の適用事業に雇用されているDさんが、週の所定労働時間が15時間に変更されたとき、雇用保険の被保険者資格に関する記述として正しいものはどれか。

A.週の所定労働時間が15時間になっても、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者資格は継続される
✗ 雇用保険の被保険者となる要件は「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の両方を満たす必要があります。どちらか一方でも欠ければ被保険者資格は維持されません。
B.週の所定労働時間が20時間未満となった場合、被保険者資格を喪失する← 正解
✓ 正解です。雇用保険の一般被保険者の要件として、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。15時間はこれを下回るため、資格を喪失します。
C.週の所定労働時間が15時間になったとしても、使用者が希望すれば被保険者資格を維持できる
✗ 被保険者資格の得喪は法律上の要件によって決まるものであり、使用者の希望によって任意に維持することはできません。
D.週の所定労働時間が15時間に変更された日の翌日から被保険者資格を喪失する
✗ 被保険者資格の喪失日は、要件を欠いた事実が発生した日(所定労働時間変更の翌日ではなく、変更が生じた日)となります。

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