労働基準法・労働安全衛生法定義問題

労働基準法における「変形労働時間制」のうち、1か月単位の変形労働時間制に関する説明として、正しいものはどれか。

A.1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が48時間を超えない定めをすることで、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度
✗ 1か月単位の変形労働時間制の基準は「1週48時間以内」ではなく「1週40時間以内」(特例措置対象事業場は44時間以内)です。
B.1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをすることで、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度← 正解
✓ 正解です。労働基準法第32条の2により、1か月以内の一定期間を平均して1週40時間以内となる定めをすれば、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
C.1か月以内の一定期間を平均し、1日当たりの労働時間が10時間を超えない定めをすることで、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度
✗ 変形労働時間制の要件は「1日10時間以内」ではなく「1週平均40時間以内」で判断します。
D.1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをすることで、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度
✗ 「1週44時間以内」は特例措置対象事業場(常時10人未満の一部業種)に適用されるものであり、原則は40時間以内です。

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