労働基準法・労働安全衛生法比較問題

労働基準法における「解雇予告」と「即時解雇」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.解雇予告は少なくとも30日前に行わなければならず、即時解雇を行う場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要がある。← 正解
✓ 正解です。労働基準法第20条により、解雇予告は30日前、即時解雇の場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。
B.解雇予告は少なくとも14日前に行わなければならず、即時解雇を行う場合は14日分以上の平均賃金を支払う必要がある。
✗ 解雇予告は14日ではなく30日前が正しい規定です。14日は試用期間中の特例規定(試用開始後14日以内)に関係する数字です。
C.解雇予告は少なくとも30日前に行わなければならず、即時解雇を行う場合は20日分以上の平均賃金を支払う必要がある。
✗ 即時解雇の場合の解雇予告手当は20日分ではなく30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
D.解雇予告は少なくとも60日前に行わなければならず、即時解雇を行う場合は60日分以上の平均賃金を支払う必要がある。
✗ 解雇予告期間は60日ではなく30日です。60日という規定は労働基準法には存在しません。

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