労働基準法・労働安全衛生法比較問題

労働安全衛生法における「特定元方事業者」と「元方事業者」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.元方事業者はすべての業種の元請事業者を指し、特定元方事業者は建設業と造船業に限定された元方事業者を指す。← 正解
✓ 正解です。元方事業者はすべての業種の元請事業者を指し、特定元方事業者はその中でも特に危険性の高い建設業と造船業の元請事業者を指します。
B.特定元方事業者はすべての業種の元請事業者を指し、元方事業者は建設業と造船業に限定された事業者を指す。
✗ 記述が逆です。特定元方事業者が建設業・造船業に限定された元方事業者であり、元方事業者が全業種の元請事業者を指します。
C.元方事業者と特定元方事業者は同義語であり、法律上の区別はない。
✗ 両者は異なる概念です。特定元方事業者には元方事業者よりも厳しい安全衛生上の義務が課されています。
D.特定元方事業者は製造業に限定された元請事業者を指し、元方事業者はそれ以外の業種の元請を指す。
✗ 特定元方事業者は製造業ではなく建設業と造船業に限定されます。製造業は特定元方事業者には該当しません。

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