保税制度・AEO制度比較問題
認定製造者(AEO製造者)と特定輸出者のAEO制度上の位置づけの違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.認定製造者は輸出通関の簡素化を受けられるが、特定輸出者は保税地域への搬入前に輸出申告を行う特例を受けられる。
✗ 認定製造者は製造・加工段階でのAEO資格であり、輸出通関の簡素化ではなく、製造者としての信頼性確保が主な意義です。
B.特定輸出者は保税地域への搬入前に輸出申告・許可を受けられるという特例を受けられるが、認定製造者は輸出申告に関する特例は受けられない。← 正解
✓ 正解です。特定輸出者は保税地域搬入前に輸出申告・許可が受けられる特例が認められますが、認定製造者はこの特例の直接の対象ではありません。
C.認定製造者と特定輸出者はいずれも輸出申告の特例として保税地域搬入前申告が認められており、違いはない。
✗ 認定製造者は輸出申告の特例(搬入前申告)の直接対象ではなく、両者は同じ特例を受けるわけではありません。
D.特定輸出者は税関への届出のみで資格を取得できるが、認定製造者は財務大臣への申請が必要である。
✗ 特定輸出者も税関長への申請・認定が必要であり、届出のみで取得できるものではありません。
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