知的財産法計算問題
発明者Dは2023年3月1日に国内で特許出願を行った。パリ条約に基づく優先権を主張して外国に出願できる期間は12か月以内である。優先権主張ができる外国出願の期限はいつか。
A.2023年12月1日
✗ 2023年12月1日は9か月後であり、12か月以内という優先権期間の計算を誤っています。
B.2024年2月28日
✗ 2024年2月28日は約12か月ですが、優先権期間の末日は出願日と同月同日の翌年であるため1日早い誤りです。
C.2024年3月1日← 正解
✓ 正解です。パリ条約上の優先期間は特許について12か月であり、2023年3月1日から12か月後の2024年3月1日が期限となります。
D.2024年3月31日
✗ 2024年3月31日は12か月を超えており、優先権主張の期限を過ぎた日付です。
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