労働法(応用)誤り発見
労働組合および集団的労使関係に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.労働組合法上、使用者が組合員であることを理由に不利益な取扱いをすることは不当労働行為として禁止されている。
✓ この記述は正しい。労働組合法第7条第1号により、組合員であることを理由とする不利益取扱いは不当労働行為に該当する。
B.労働協約は、書面で作成し両当事者が署名または記名押印したものに限り効力を有する。
✓ この記述は正しい。労働組合法第14条により、労働協約は書面による作成と署名・記名押印が効力要件とされている。
C.使用者は、正当な理由なく団体交渉を拒否した場合、不当労働行為となり労働委員会による救済申立ての対象となる。
✓ この記述は正しい。労働組合法第7条第2号により、正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為に該当する。
D.ストライキ等の争議行為は、いかなる場合も使用者に対する損害賠償責任を免除されるものではない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは、労働組合法第8条により、正当な争議行為については使用者に対する損害賠償責任が免除される。