労働法(応用)比較問題

労働基準法上の「解雇」と「退職勧奨」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.退職勧奨は使用者が一方的に労働契約を終了させる行為であるため、労働基準法上の解雇予告規制が適用される。
✗ 退職勧奨は使用者が労働者に自発的な退職を促す行為であり、一方的な契約終了ではないため、解雇予告規制は適用されない。
B.解雇は使用者の一方的意思表示によって労働契約を終了させる行為であり、客観的合理的理由がなければ無効となる。← 正解
✓ 正解です。解雇は使用者の一方的意思表示による労働契約終了であり、客観的合理的理由と社会的相当性がなければ無効(労働契約法16条)。
C.退職勧奨に応じて締結する退職合意は、労働者が任意に合意した場合でも、後から取り消すことは一切できない。
✗ 退職合意が強迫や詐欺によるものであれば民法上取り消し得る。一切取り消せないとする記述は誤り。
D.解雇予告は、試用期間中の労働者に対しては、期間の長短にかかわらず一切適用されない。
✗ 試用期間中でも14日を超えて雇用された場合は解雇予告が必要となる(労働基準法21条但書)。

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