労働法(応用)比較問題

「有期労働契約」と「無期労働契約」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.有期労働契約は期間の定めがあるため、契約期間中であっても使用者はいつでも自由に解雇することができる。
✗ 有期労働契約であっても期間途中の解雇には「やむを得ない事由」が必要(労働契約法17条)。自由に解雇できるわけではない。
B.無期労働契約の場合、解雇をするためには客観的合理的理由と社会的相当性が必要であるが、有期労働契約の期間途中の解雇にはそのような制限はない。
✗ 有期労働契約の期間途中の解雇は、無期よりも厳格に「やむを得ない事由」が必要とされており、制限がないとする記述は誤り。
C.有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換する権利が生じる。← 正解
✓ 正解です。労働契約法18条により、通算5年超の反復更新後、労働者の申込みによって無期転換権が発生する。
D.有期労働契約の上限期間は原則として3年であり、高度の専門知識を有する労働者についても同様に3年が上限となる。
✗ 高度の専門知識を有する者や満60歳以上の者については、上限期間が例外的に5年とされている(労働基準法14条)。

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