労働法(応用)比較問題
「労働組合」と「労働者代表(過半数代表者)」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.労働協約は労働組合と使用者の間で締結されるものであり、過半数代表者との間でも同様の法的効力を持つ協約を締結できる。
✗ 労働協約は労働組合法上の組合のみが締結できる。過半数代表者との合意は労使協定であり、労働協約とは異なる法的性質を持つ。
B.三六協定(時間外・休日労働に関する協定)は、労働組合がある場合には労働組合との協定が必要であり、過半数代表者との協定は一切認められない。
✗ 三六協定は、事業場に過半数労働組合がない場合、過半数代表者との書面協定でも有効に締結できる(労働基準法36条)。
C.過半数代表者は、管理監督者を過半数代表者に選出することは、労働基準法の趣旨に反するため認められない。
✗ この記述は正しいが、選択肢Dが最も適切であるため本選択肢は最適解ではない。管理監督者の過半数代表者選出は法の趣旨に反する。
D.労働組合は使用者との間で団体交渉を求める権利を持つが、過半数代表者には使用者に対して団体交渉を要求する法的権利はない。← 正解
✓ 正解です。団体交渉権は労働組合に認められた権利(労働組合法6条)であり、過半数代表者には法的な団体交渉要求権は付与されていない。