知的財産法応用問題

A社はB社との間でA社が保有する特許権についてライセンス契約を締結し、B社に実施権を許諾した。その後、A社がその特許権をC社に譲渡した場合、B社の実施権はどうなるか。最も適切なものを選べ。

A.B社の実施権は当然に消滅し、B社はC社から新たなライセンスを取得しなければならない。
✗ 通常実施権は登録がなくても一定の要件下で対抗できる場合があり、専用実施権は登録により対抗できるため、当然消滅するとはいえません。
B.B社が専用実施権の設定を受けており特許原簿に登録されていれば、C社に対しても実施権を対抗できる。← 正解
✓ 正解です。専用実施権は特許原簿への登録が効力発生要件であり、登録済みであれば特許権の譲受人C社に対しても対抗できます。
C.B社の実施権は通常実施権・専用実施権を問わず、登録なしにC社に対して当然に対抗できる。
✗ 通常実施権は登録なしに当然に第三者対抗力を持つわけではありません。2011年改正で通常実施権の当然対抗制度が導入されましたが、要件があります。
D.B社の実施権は特許権の譲渡によって自動的にC社との契約に引き継がれ、B社はA社・C社双方に実施料を支払う義務が生じる。
✗ 特許権の譲渡によって実施料の支払義務が自動的に分割・二重になるわけではなく、ライセンス契約上の義務関係はA社とB社の間に存続します。

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