国際取引法務応用問題
日本企業AとB国企業Bとの間のライセンス契約において、B国で政府規制により実施権者Bがロイヤルティをジャパンに送金できなくなった。この場合の法的処理として最も適切な説明はどれか。
A.送金規制は不可抗力に該当しないため、BはAに対して遅延損害金を含む全額の支払義務を直ちに負う。
✗ 政府による送金規制は不可抗力として認められる場合があり、一律に遅延損害金を課すとは限りません。
B.送金規制が不可抗力条項の要件を満たす場合、Bの送金債務の履行が免責または猶予される可能性があるが、それはあくまで契約上の不可抗力条項の内容と準拠法の解釈による。← 正解
✓ 正解です。不可抗力条項の適用可否は契約文言と準拠法の解釈によって異なり、免責・猶予の可否が決まります。
C.送金規制が生じた場合、ライセンス契約は当然に失効し、AはBに対してライセンス料の返還を求めることができる。
✗ 送金規制により契約が当然失効するわけではなく、不可抗力条項や準拠法に基づいて処理されます。
D.国際ライセンス契約では、ロイヤルティの送金規制リスクは常に許諾者(A)が負担することが国際慣行として確立している。
✗ 送金規制リスクの負担は契約交渉で決めるべき事項であり、許諾者が常に負担するという国際慣行は確立していません。
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