知的財産法応用問題

X社の従業員Yは、職務上の研究から新たな発明を完成させ、X社に届け出た。X社はその発明について特許を受ける権利を承継し、特許を取得した。この場合、Yに認められる権利として最も適切なものを選べ。

A.YはX社に対して発明の独占的な実施を請求する権利を有する。
✗ 従業員には発明の独占的実施を請求する権利はなく、職務発明に関する権利は使用者が承継します。
B.YはX社に対して「相当の利益」を受ける権利を有し、その額は労使間の協議等を踏まえた基準により定められる。← 正解
✓ 正解です。特許法35条により、職務発明を使用者に承継させた従業員は「相当の利益」を受ける権利を有し、その内容は契約・勤務規則・協議等を踏まえて定められます。
C.YはX社の承継に同意しなかった場合、自ら特許出願を行う権利を保持する。
✗ 職務発明について使用者が承継する旨の勤務規則等がある場合、従業員は承継を拒否して自ら出願する権利を持ちません。
D.YはX社が特許権を第三者に譲渡した場合に限り、譲渡対価の50%を請求できる。
✗ 相当の利益の額は法律上50%と固定されているわけではなく、譲渡が行われた場合に限り請求できるという制限もありません。

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