国際取引法務応用問題

日本企業AがニューヨークのBとの間でFOB条件(インコタームズ2020)による売買契約を締結したところ、指定船積港での船積み後に船舶が沈没し、貨物が滅失した。この場合の危険負担に関する説明として最も適切なものはどれか。

A.FOB条件では売主Aが指定港の本船上に物品を置いた時点で危険が買主Bに移転するため、船積み後の滅失リスクはBが負担する。← 正解
✓ 正解です。インコタームズ2020のFOB条件では、物品が指定積出港で本船上に置かれた時点で危険が売主から買主に移転します。
B.FOB条件では物品が指定港の埠頭に搬入された時点で危険が買主Bに移転するため、本船積込前でもBが危険を負担する。
✗ FOBの危険移転時点は埠頭搬入時ではなく、本船上(on board)に物品が置かれた時点です。
C.インコタームズはあくまで任意規範であるため、FOB条件を合意しても危険移転の時期は準拠法(日本法)によって決まる。
✗ 当事者がインコタームズを契約に取り込んだ場合、その規定が優先され、危険移転時期はインコタームズに従います。
D.船舶の沈没が不可抗力にあたる場合、FOB条件であっても危険は売主Aに留まり、AはBに対して代金の支払を請求できない。
✗ 船舶沈没の不可抗力はFOBの危険移転ルールを変更しません。危険移転後の滅失は買主が負担し、売主は代金を請求できます。

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