知的財産法応用問題
T社は競合他社U社の製品が自社の登録意匠に類似していると判断した。T社がU社に対して取り得る法的措置として、最も適切なものを選べ。
A.T社はU社に対して意匠権侵害を理由に、侵害行為の差止請求および損害賠償請求を行うことができる。← 正解
✓ 正解です。意匠法37条・38条に基づき、意匠権者は侵害者に対して差止請求および損害賠償請求を行うことができます。
B.意匠権の侵害は刑事罰の対象とならないため、T社は民事上の請求しか行えない。
✗ 意匠権侵害は意匠法69条により刑事罰(懲役・罰金)の対象となります。民事上の請求のみに限られません。
C.T社は登録意匠の類似範囲について差止請求はできるが、損害賠償は実損害の証明がなければ一切認められない。
✗ 意匠法39条では損害額の推定規定があり、実損害の厳密な証明がなくても損害賠償請求が認められる場合があります。
D.T社はU社製品の販売開始から6か月以内に提訴しなければ、意匠権の行使が認められない。
✗ 意匠権の行使に6か月以内という提訴期限は定められていません。消滅時効の規定は別途存在しますが、それとは異なります。
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