知的財産法応用問題

V社はW社から営業秘密として管理していた顧客データベースを不正に取得され、競合他社に漏洩された疑いがある。不正競争防止法に基づくV社の対応として最も適切なものを選べ。

A.V社が差止請求を行うには、当該情報が特許出願されていることが前提条件となる。
✗ 不正競争防止法上の営業秘密保護は特許出願とは無関係であり、特許出願を前提条件とする規定はありません。
B.顧客データベースが秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす営業秘密であれば、V社はW社に差止請求・損害賠償請求を行える。← 正解
✓ 正解です。不正競争防止法2条6項の営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たせば、同法3条・4条に基づき差止・損害賠償請求が可能です。
C.不正競争防止法上の営業秘密侵害は民事上の請求のみが認められ、刑事責任は問えない。
✗ 営業秘密侵害は不正競争防止法21条により刑事罰の対象となり、民事責任のみに限られません。
D.V社は情報漏洩の事実を証明した場合でも、漏洩先の競合他社には差止請求を行うことができない。
✗ 営業秘密を不正に取得・使用した者(漏洩先の第三者を含む)に対しても、要件を満たせば差止請求が認められます。

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