国際取引法務応用問題

日本企業Aと米国企業Bとの間で締結した物品売買契約において、準拠法の定めがなかった場合、日本の裁判所がこの契約の成立・効力について準拠法を決定するとき、最も適切な説明はどれか。

A.当事者が準拠法を合意していないため、常に日本法が準拠法として適用される。
✗ 準拠法の合意がなくても自動的に日本法が適用されるわけではなく、最密接関係地法を探索する必要があります。
B.「法の適用に関する通則法」に基づき、契約締結時に当事者が最も密接な関係を有する地の法が準拠法となる。← 正解
✓ 正解です。法の適用に関する通則法8条により、準拠法合意がない場合は最密接関係地法が準拠法となります。
C.国際取引においては準拠法の合意がない場合、常にウィーン売買条約(CISG)が自動的に適用される。
✗ CISGは両締約国の国内法として適用される場合があるが、自動適用ではなく除外合意も可能であり、常に適用されるとはいえません。
D.準拠法の定めがない場合、裁判所は訴訟を受理できず、当事者は仲裁によるしか解決手段がない。
✗ 準拠法の合意がなくても日本の裁判所は受理可能であり、仲裁が唯一の手段という規定は存在しません。

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