国際取引法務応用問題

日本企業がドイツ企業との間でウィーン売買条約(CISG)が適用される国際物品売買契約を締結した。買主が引渡期日に代金を支払わなかった場合、売主が追加期間を設定して履行を催告したにもかかわらず買主が応じなかったとき、売主が契約解除をするための要件として正しいものはどれか。

A.売主は追加期間の設定なしに、即時に契約解除の通知を行うことができ、追加期間の設定は任意である。
✗ CISG49条・63条により、重大な契約違反でない場合は追加期間(ナッフリスト)の設定が解除の要件となります。
B.売主は合理的な長さの追加期間を設定し、その期間内に買主が履行しない場合に初めて契約解除が可能となる。← 正解
✓ 正解です。CISG63条に基づき売主は合理的な追加期間を設定でき、その不履行後に49条により解除が可能となります。
C.CISGのもとでは、買主の代金不払いは軽微な違反とみなされるため、売主は損害賠償しか請求できない。
✗ 代金不払いは買主の基本義務違反であり、追加期間経過後も履行されなければ重大な違反として解除が認められます。
D.売主が契約を解除するには、相手国の裁判所に解除の確認判決を得ることが必要とされる。
✗ CISGでは一方当事者の通知により契約解除の効力が生じ、裁判所の確認判決は必要とされていません。

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