国際取引法務計算問題
日本企業が海外子会社に対して3,000万円の貸付を行い、年利率3%で利息を受け取る契約を結んだ。ただし、税務当局が独立企業間原則に基づく適正利率を5%と認定した場合、移転価格税制の観点から課税対象となる差額利息(年間)はいくらか。
A.150万円
✗ 適正利率5%に基づく利息総額(3,000万×5%)の計算結果であり、差額ではありません。
B.90万円
✗ 実際に受け取る利息(3,000万×3%)の金額であり、課税対象となる差額ではありません。
C.60万円← 正解
✓ 正解です。差額利率:5%-3%=2%。課税対象差額:3,000万×2%=60万円。この差額が移転価格税制上の課税対象となります。
D.600万円
✗ 元本と利率の計算を混同した誤った数値です。差額利率2%を元本3,000万円に乗じると60万円です。
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