特許・実用新案の管理実務定義問題

特許法における「均等論」とはどのような考え方か、最も適切に説明しているものはどれか。

A.特許請求の範囲に記載された構成要素を均等に解釈し、一部でも欠ければ非侵害とする考え方
✗ これは均等論ではなく「構成要件完全一致の原則(オール・エレメンツ・ルール)」に近い説明です。
B.特許請求の範囲の文言に一致しない場合でも、置換可能な構成要素を含む製品等を侵害と認める考え方← 正解
✓ 正解です。均等論とは、特許請求の範囲の文言には厳密に一致しないが、実質的に同一の作用効果を奏する置換が可能な場合に侵害を認める考え方です。
C.複数の特許権が存在する場合に、権利者間で利益を均等に分配する考え方
✗ 均等論は権利者間の利益分配とは無関係で、特許侵害の判断に用いられる法理です。
D.特許権の存続期間を発明の貢献度に応じて均等に延長する考え方
✗ 均等論は存続期間の延長とは無関係の概念です。存続期間延長は医薬品等の規制による不実施期間の補償です。

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