特許・実用新案の管理実務応用問題
特許出願人Aは、出願日から1年2ヶ月後に出願審査請求を行い忘れていたことに気づいた。この場合、Aはどのような対応をとることができるか。
A.出願日から3年以内であれば審査請求を行うことができるため、直ちに審査請求を行えばよい。← 正解
✓ 正解です。審査請求期間は出願日から3年以内(特許法第48条の3)であり、1年2ヶ月ならまだ期間内のため直ちに審査請求が可能です。
B.審査請求期間を徒過したため、特許出願は取り下げたものとみなされ、もはや審査請求はできない。
✗ 出願日から3年以内は審査請求が可能です。審査請求期間を徒過した場合に取り下げとみなされますが、まだ期間内のためこの記述は誤りです。
C.特許庁長官に対して期間の延長申請を行うことで、追加の審査請求期間を得ることができる。
✗ 審査請求期間は法定期間であり、特許庁長官への申請で延長することはできません。
D.実用新案登録出願への変更を行うことで、審査請求なしに権利化を図ることができる。
✗ 実用新案登録出願への変更も一定の要件が必要であり、また実用新案も審査請求は不要ですが変更の期限制限があります。安易な選択肢です。
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