特許・実用新案の管理実務応用問題
企業Bは自社の特許権について、C社に専用実施権を設定した後、さらに同一の特許についてD社にも通常実施権を許諾しようとした。この場合、どのような問題が生じるか。
A.専用実施権者Cの承諾なしにD社へ通常実施権を許諾することは原則としてできない。← 正解
✓ 正解です。特許法第77条第4項により、専用実施権者の承諾なしに特許権者が通常実施権を許諾することは原則できません。
B.特許権者は専用実施権設定後も自由に第三者へ通常実施権を許諾できるため、問題は生じない。
✗ 専用実施権設定後は特許権者の実施権限も制約され、専用実施権者の承諾なしに通常実施権を許諾することはできません。
C.専用実施権が設定された特許には、通常実施権を許諾すること自体が法律上禁止されている。
✗ 法律上禁止ではなく、専用実施権者の承諾があれば通常実施権の許諾は可能です。
D.D社への通常実施権許諾には、特許庁への届出を行えば専用実施権者Cの承諾は不要となる。
✗ 特許庁への届出で専用実施権者の承諾を代替することはできません。承諾は必須要件です。
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