特許・実用新案の管理実務応用問題
特許権者Eが第3年分までの特許料を納付したが、第4年分の特許料を納付期限内に納付し忘れた。この状況において、特許権の効力はどのようになるか。
A.第4年分の納付期限翌日から特許権は消滅するが、追納制度により期限から6ヶ月以内であれば割増料金を加算して追納できる。← 正解
✓ 正解です。特許法第112条により、納付期限後6ヶ月以内であれば割増手数料を納付することで追納(追納期間内)が認められています。
B.特許料の未納付があっても特許庁から督促通知が来るまでは特許権の効力は維持される。
✗ 特許庁からの督促通知は特許法上の要件ではありません。納付期限を過ぎると権利消滅のリスクが生じます。
C.納付期限を1日でも過ぎると即座に特許権は消滅し、いかなる場合も回復することはできない。
✗ 6ヶ月の追納期間が設けられており、期限超過後でも一定期間内は追納により権利を回復させることができます。
D.第4年分の特許料は、第3年分と合算して次年度の納付期限までに支払えば問題ない。
✗ 特許料は各年分を所定の納付期限内に個別に納付する必要があり、翌年度に合算して納付することはできません。
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