特許・実用新案の管理実務応用問題
従業員Fが職務として行った発明について、使用者である会社Gが特許を取得した場合、Fはどのような権利を主張できるか。
A.Fは発明者として発明者名が特許公報に記載される権利(発明者表示権)を有し、会社Gに対して相当の利益を請求する権利を持つ。← 正解
✓ 正解です。発明者名の記載(発明者表示権)は法的に保護され、また特許法第35条により従業員は使用者に対して相当の利益を請求できます。
B.職務発明の場合、従業員Fは発明に関する一切の権利を失い、会社Gに対して何ら請求できない。
✗ 職務発明であっても従業員は相当の利益を請求する権利を有します。また発明者としての人格的権利も失われません。
C.FはGから特許権を取り戻す権利を有するが、会社Gが一定額の補償金を支払えば特許権は会社に留まる。
✗ 特許権を取り戻す権利(譲渡義務の強制)という制度は日本の特許法にはありません。
D.Fは会社Gが特許を受ける前に、自ら特許出願を行うことで特許権を取得できる。
✗ 職務発明規定に基づき予約承継が定められている場合、会社Gが特許を受ける権利を有し、Fが勝手に出願できるわけではありません。
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