特許・実用新案の管理実務応用問題

H社は競合他社I社の特許発明を業として実施していたが、その特許について無効審判が請求され、最終的に特許が無効となった。この場合、H社がI社に支払った実施料(ライセンス料)はどのように扱われるか。

A.特許が遡及的に無効となっても、既に支払われた実施料については原則として返還請求できないとする判例・通説がある。← 正解
✓ 正解です。契約上支払われた実施料は、特許無効後も原則返還請求できないとする考え方が有力です(契約の有効性と特許有効性は別問題)。
B.特許が無効となった場合、支払済みの実施料はすべて不当利得として返還請求できる。
✗ 特許が遡及的に無効になっても、契約に基づき支払われた実施料の全額が当然に不当利得返還の対象になるわけではありません。
C.特許が無効となった時点以降の実施料のみ返還請求でき、それ以前の実施料は返還請求できない。
✗ このような明確な時点での区分による返還ルールは特許法上定められていません。
D.実施料の返還問題は特許法で明確に規定されており、無効審決確定後30日以内に返還請求しなければならない。
✗ 実施料の返還請求については特許法に明確な規定はなく、民法上の不当利得や契約解釈の問題として処理されます。

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