特許・実用新案の管理実務応用問題
J社は特許出願中の技術を使用した製品を販売しているライバル企業K社に対し、特許権に基づく差止請求をしようと考えている。この場合に注意すべき点として最も適切なものはどれか。
A.出願中の段階では特許権は発生していないため、特許権に基づく差止請求は特許権の設定登録後でなければ行使できない。← 正解
✓ 正解です。差止請求権(特許法第100条)は特許権の発生、すなわち設定登録後でなければ行使できません。出願中は差止請求不可です。
B.特許出願中であっても出願公開後であれば、仮差止請求として差止請求を行使できる。
✗ 仮差止請求という制度は特許法に存在しません。出願公開後に発生するのは補償金請求権であり、差止請求とは異なります。
C.特許出願の公開後は補償金請求権が発生するため、K社に対して直ちに製造・販売の差止めを求めることができる。
✗ 補償金請求権(特許法第65条)は出願公開後に発生しますが、これは金銭補償の請求権であり、差止請求権ではありません。
D.特許出願中であっても、不正競争防止法上の営業秘密侵害として差止請求が必ず認められる。
✗ 不正競争防止法の適用は技術の秘密管理状況など別の要件が必要であり、特許出願中であれば必ず認められるわけではありません。
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