意匠・商標の管理実務計算問題
ある企業が意匠登録出願を行い、登録査定の謄本送達日が2023年4月15日であった。意匠権の設定登録料(第1年分)の納付期限は謄本送達日から30日以内であるが、この企業は2023年5月20日に納付した。この場合、追納可能な期間の末日は何日か。なお、追納とは登録料の納付期限から6ヶ月以内に、割増登録料とともに納付できる制度である。
A.2023年10月15日
✗ 納付期限(2023年5月15日)から6ヶ月後を正確に計算していません。起算日の計算が誤っています。
B.2023年11月14日
✗ 6ヶ月後の計算において1日ずれています。正確には5月15日の6ヶ月後は11月15日です。
C.2023年11月15日← 正解
✓ 正解です。納付期限は謄本送達日(4月15日)から30日後の5月15日であり、そこから6ヶ月後の2023年11月15日が追納期限です。
D.2023年12月15日
✗ 6ヶ月後ではなく7ヶ月後に相当する日付です。追納期間は6ヶ月です。
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