著作権管理実務定義問題

著作権法における「公衆送信権」とは何か。最も適切なものを選びなさい。

A.著作物を有線又は無線の通信によって公衆に送信する権利であり、自動公衆送信・送信可能化を含む← 正解
✓ 正解です。公衆送信権は著作権法第23条に規定され、放送・有線放送・自動公衆送信(インターネット配信等)・送信可能化を含む包括的な権利です。
B.著作物を不特定多数の者が集まる場所で上映・演奏する権利
✗ これは上映権・演奏権(第22条・第22条の2)の説明であり、公衆送信権とは異なります。
C.著作物を録音・録画し、その複製物を公衆に頒布する権利
✗ これは録音録画権と頒布権(第26条)の説明であり、公衆送信権の定義ではありません。
D.著作物を翻訳・編曲・変形・翻案する権利
✗ これは翻案権等(第27条)の説明であり、著作物の変形・二次的著作物の創作に関する権利です。

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