民法・民事訴訟法定義

民法上の「連帯保証」とはどのようなものか。最も適切なものを選びなさい。

A.保証人が主たる債務者と同一の内容の債務を負い、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しない保証← 正解
✓ 正解です。連帯保証とは、保証人が主たる債務者と同一内容の債務を負い、催告・検索の抗弁権を有しない保証です(民法454条)。
B.複数の保証人が債務の全額についてそれぞれ保証責任を負うが、催告の抗弁権は有する保証
✗ 連帯保証人は催告の抗弁権を有しません。催告の抗弁権を有するのは通常の保証人です。
C.保証人が主たる債務者の債務のうち一定割合のみを保証する形式の保証
✗ 連帯保証は債務の全額を保証するものであり、一定割合のみを保証するものではありません。
D.保証人が主たる債務者に対して求償権を持たない特殊な保証形態
✗ 連帯保証人も主たる債務者への求償権を有します(民法459条)。求償権がないという説明は誤りです。

この問題のポイント

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と同一内容の債務を負い、催告・検索の抗弁権を有しない保証です(民法454条)。

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