民法・民事訴訟法定義
民事訴訟法上の「既判力」とはどのようなものか。最も適切なものを選びなさい。
A.確定判決の内容が当事者および裁判所を拘束し、同一事項について再度争うことを遮断する効力← 正解
✓ 正解です。既判力とは、確定判決の内容が当事者と裁判所を拘束し、同一事項について後訴で再び争えなくなる効力です。
B.判決が確定する前に、仮に権利関係を保全するための仮処分の効力
✗ これは「仮処分」に関する説明です。既判力は確定判決に伴う効力であり、仮処分とは異なります。
C.一審判決に対して上訴する権利が消滅した状態
✗ これは「判決の確定」の説明に近い内容です。既判力は確定後の拘束力を指します。
D.判決書に記載された事実認定が証拠として他の訴訟でも使用できる効力
✗ 判決の事実認定が他訴訟で証拠として使われる効力は「証明力」の問題であり、既判力とは異なります。
この問題のポイント
既判力とは、確定判決の内容が当事者と裁判所を拘束し、同一事項について後訴で再び争えなくなる効力です。