民法・民事訴訟法定義
民法上の「消滅時効」の起算点について、改正民法(2020年4月施行)の規定として正しいものを選びなさい。
A.債権者が権利を行使できる時から10年、または権利を行使できることを知った時から5年のいずれか早い方← 正解
✓ 正解です。改正民法(166条)では、①権利行使できると知った時から5年、②権利行使できる時から10年、いずれか早い方で消滅時効が完成します。
B.債権者が権利を行使できる時から5年のみ
✗ 5年の起算点のみでは不十分です。改正民法では客観的起算点からの10年との二重の時効期間が設けられています。
C.債権者が権利を行使できることを知った時から10年のみ
✗ 10年の起算点のみでは不十分です。主観的起算点(知った時)から5年との組み合わせが正しい規定です。
D.債権の発生時から一律20年
✗ 一律20年という規定はありません。20年は不法行為による損害賠償請求権の除斥期間(旧法)等に関連します。
この問題のポイント
改正民法(166条)では、①権利行使できると知った時から5年、②権利行使できる時から10年、いずれか早い方で消滅時効が完成します。