民法・民事訴訟法定義

民法上の「相殺」とはどのようなものか。最も適切なものを選びなさい。

A.債権者と債務者が互いに同種の債務を負担する場合に、一方的な意思表示によって対当額で消滅させること← 正解
✓ 正解です。相殺とは、互いに同種の債務を負う当事者が、一方的な意思表示によって対当額で双方の債務を消滅させる制度です(民法505条)。
B.債権者と債務者が合意することにより、双方の債務を対当額で消滅させること
✗ 相殺は双方の合意を必要とせず、一方的な意思表示によって行われます。合意が必要なのは「代物弁済」等です。
C.裁判所の判断によって、対立する債権債務を強制的に消滅させる制度
✗ 相殺は裁判所の判断によらず、当事者の一方的な意思表示によって行われます。
D.時効によって消滅した債権と現存する債権とを合意なく消滅させる制度
✗ 時効消滅した債権についての説明は相殺の定義ではありません。また相殺は合意なく単独でできます。

この問題のポイント

相殺とは、互いに同種の債務を負う当事者が、一方的な意思表示によって対当額で双方の債務を消滅させる制度です(民法505条)。

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