大気関係法令誤り発見

大気汚染防止法におけるばい煙発生施設の設置届出に関する記述として、誤っているものはどれか。

A.ばい煙発生施設を設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
✓ この記述は正しい。設置者は施設設置前にあらかじめ都道府県知事へ届け出る義務がある。
B.届出には、施設の種類、規模、ばい煙の処理方法等を記載しなければならない。
✓ この記述は正しい。届出書には施設の種類・規模・ばい煙処理方法等の記載が求められる。
C.届出をした者は、届出受理の日から60日を経過した後でなければ工事に着手できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは届出受理の日から「60日」ではなく「60日間」は原則として着工禁止だが、法令上の実際の規定は60日以内に審査されるものであり、一般には「届出から60日を経過するまで着手できない」という理解は誤りで、実際は都道府県知事が計画変更命令等を出せる期間が60日とされている。
D.届出内容に変更が生じた場合も、変更の届出が必要となる。
✓ この記述は正しい。設置届出の記載事項に変更が生じた場合は、変更届出が義務付けられている。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは届出受理の日から「60日」ではなく「60日間」は原則として着工禁止だが、法令上の実際の規定は60日以内に審査されるものであり、一般には「届出から60日を経過するまで着手できない」という理解は誤りで、実際は都道府県知事が計画変更命令等を出せる期間が60日とされている。