大気関係法令誤り発見
大気汚染防止法における特定粉じんに関する記述として、誤っているものはどれか。
A.石綿(アスベスト)は特定粉じんとして指定されている。
✓ この記述は正しい。石綿(アスベスト)は唯一の特定粉じんとして指定されている。
B.特定粉じん発生施設を設置する事業者は、敷地境界線における濃度基準を遵守しなければならない。
✓ この記述は正しい。特定粉じん発生施設の事業者は敷地境界基準を遵守する義務を負う。
C.特定粉じんは、人の健康に係る被害を生じるおそれのある粉じんとして政令で定めるものである。
✓ この記述は正しい。特定粉じんは人の健康に被害を生じるおそれがあるものとして政令で定められる。
D.特定粉じんに係る規制は、屋外における作業のみに適用され、屋内作業は対象外である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、特定粉じんの規制は屋外だけでなく、建築物の解体等を含む多様な作業に適用される。屋内作業が一律対象外とはなっていない。
この問題のポイント
この記述が誤りで、特定粉じんの規制は屋外だけでなく、建築物の解体等を含む多様な作業に適用される。屋内作業が一律対象外とはなっていない。
「大気関係法令」の他の問題
A工場はばい煙発生施設を設置しており、大気汚染防止法に基づく排出基準を遵守していた。この工場が既存の施設を大幅に改造し、…大気汚染防止法において、都道府県知事が緊急時の措置として工場に対し操業短縮を命じることができるのは、どのような状況が発生…大気汚染防止法上の特定粉じん(石綿)を排出するおそれのある建築物の解体工事を施工業者が実施する場合、当該業者はどのような…大気汚染防止法に基づき、都道府県知事が工場に対して排出基準適合命令(改善命令)を出したにもかかわらず、当該工場がその命令…総量規制が適用される大規模工場において、工場長が新たに着任した。この工場は硫黄酸化物の総量規制基準の適用を受けているが、…大気汚染防止法において、ばい煙発生施設を設置している工場が廃業し、当該施設を廃止した場合に必要な手続きとして正しいものは…