大気関係法令誤り発見

大気汚染防止法における特定粉じんに関する記述として、誤っているものはどれか。

A.石綿(アスベスト)は特定粉じんとして指定されている。
✓ この記述は正しい。石綿(アスベスト)は唯一の特定粉じんとして指定されている。
B.特定粉じん発生施設を設置する事業者は、敷地境界線における濃度基準を遵守しなければならない。
✓ この記述は正しい。特定粉じん発生施設の事業者は敷地境界基準を遵守する義務を負う。
C.特定粉じんは、人の健康に係る被害を生じるおそれのある粉じんとして政令で定めるものである。
✓ この記述は正しい。特定粉じんは人の健康に被害を生じるおそれがあるものとして政令で定められる。
D.特定粉じんに係る規制は、屋外における作業のみに適用され、屋内作業は対象外である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、特定粉じんの規制は屋外だけでなく、建築物の解体等を含む多様な作業に適用される。屋内作業が一律対象外とはなっていない。

この問題のポイント

この記述が誤りで、特定粉じんの規制は屋外だけでなく、建築物の解体等を含む多様な作業に適用される。屋内作業が一律対象外とはなっていない。