大気関係法令定義

大気汚染防止法における「緊急時」の措置に関して、緊急時を発令する大気汚染物質の濃度基準として正しいものはどれか。

A.二酸化硫黄の1時間値が0.2ppmを超え、かつ気象条件からみて大気汚染が継続すると認められるとき
✗ 二酸化硫黄による緊急時の発令基準は0.2ppmですが、光化学オキシダントの基準が正しい設問の答えです。
B.光化学オキシダントの1時間値が0.12ppm以上となり、気象条件からみて大気汚染が継続すると認められるとき← 正解
✓ 正解です。光化学オキシダントの1時間値が0.12ppm以上となり、気象条件から大気汚染の継続が認められるときに緊急時措置が発令されます。
C.浮遊粒子状物質の1時間値が0.20mg/m³を超え、かつ気象条件からみて大気汚染が継続すると認められるとき
✗ 浮遊粒子状物質の0.20mg/m³は緊急時の発令基準ではなく、環境基準の数値と混同されています。
D.二酸化窒素の1時間値が0.06ppmを超え、かつ都道府県知事が大気汚染の拡大を認めたとき
✗ 二酸化窒素は緊急時措置の対象物質ではなく、発令基準の物質として規定されていません。

この問題のポイント

光化学オキシダントの1時間値が0.12ppm以上となり、気象条件から大気汚染の継続が認められるときに緊急時措置が発令されます。