大気関係法令定義
大気汚染防止法における「一般粉じん」の定義として、正しいものはどれか。
A.工場または事業場において発生し、大気中に排出される粒径10μm以下の粒子状物質をいう
✗ 粒径10μm以下という粒径による定義は大気汚染防止法における一般粉じんの定義ではありません。
B.特定粉じん以外の粉じんであって、物の破砕・選別その他機械的処理または堆積に伴い発生・飛散するものをいう← 正解
✓ 正解です。一般粉じんは特定粉じん以外の粉じんで、物の機械的処理や堆積に伴い発生・飛散するものと定義されます。
C.石綿および特定の有害物質を含む粉じんのうち、環境基準が設定されているものをいう
✗ 石綿を含む有害粉じんは「特定粉じん」であり、「一般粉じん」ではありません。
D.ばい煙発生施設から排出される固体状の物質であって、粒径が50μm以下のものをいう
✗ 粒径50μm以下という定義は誤りで、粒径による区分は一般粉じんの定義要件ではありません。
この問題のポイント
一般粉じんは特定粉じん以外の粉じんで、物の機械的処理や堆積に伴い発生・飛散するものと定義されます。
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