ストレス関連疾患・法的側面定義問題
精神障害の労災認定基準(令和5年改正版)における「業務による心理的負荷評価表」の「強度Ⅲ」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.業務による出来事が発症の直接原因となったことが医学的に確実であると認められる水準の心理的負荷
✗ 「医学的に確実」という表現は強度Ⅲの定義として用いられず、客観的な平均的労働者基準が用いられる。
B.業務による出来事が、同種の労働者(同程度の年齢・経験等を持つ平均的な労働者)にとって、精神障害を発病させる可能性がある強度の心理的負荷← 正解
✓ 正解です。強度Ⅲは平均的な労働者を基準として、精神障害を発病させる可能性がある強度と定義される。
C.労働者本人が主観的に「非常に強いストレスであった」と申告した場合に認定される心理的負荷の水準
✗ 労働者本人の主観的申告ではなく、客観的な「平均的労働者」基準に基づく評価が行われる。
D.同種の労働者にとって一時的に強い不快感を伴うが、通常は発病に至らない程度の心理的負荷
✗ 「通常は発病に至らない」水準は強度Ⅱ以下に相当し、強度Ⅲの定義とは異なる。