ストレス関連疾患・法的側面定義問題
労働基準法における「過労死ライン」に相当する時間外労働時間として、厚生労働省の過労死等の労災認定基準で示されている数値はどれか。
A.発症前1か月間に約60時間、または発症前2〜6か月間に月平均約60時間
✗ 月60時間は長時間労働の水準ではありますが、過労死ラインの認定基準として示された数値ではありません。
B.発症前1か月間に約80時間、または発症前2〜6か月間に月平均約80時間← 正解
✓ 正解です。厚生労働省の認定基準では、発症前1か月に約100時間、または2〜6か月に月平均約80時間の時間外労働が過労死ラインとされます。
C.発症前1か月間に約100時間、または発症前2〜6か月間に月平均約100時間
✗ 月100時間は発症直前1か月の基準値であり、2〜6か月の月平均の基準ではありません。数値の対応関係が誤りです。
D.発症前1か月間に約45時間、または発症前2〜6か月間に月平均約45時間
✗ 月45時間は時間外労働の限度基準(旧36協定)に関連する数値であり、過労死ラインの認定基準ではありません。