ストレス関連疾患・法的側面定義

労働基準法における「過労死ライン」に相当する時間外労働時間として、厚生労働省の過労死等の労災認定基準で示されている数値はどれか。

A.発症前1か月間に約60時間、または発症前2〜6か月間に月平均約60時間
✗ 月60時間は長時間労働の水準ではありますが、過労死ラインの認定基準として示された数値ではありません。
B.発症前1か月間に約100時間、または発症前2〜6か月間に月平均約80時間← 正解
✓ 正解です。厚生労働省の認定基準では、発症前1か月間に約100時間、または発症前2〜6か月間に月平均約80時間の時間外労働が過労死ラインとされています。
C.発症前1か月間に約100時間のみが基準であり、2〜6か月の月平均基準は存在しない
✗ 2〜6か月の月平均約80時間超という基準も認定基準に明示されており、1か月基準のみとする説明は誤りです。
D.発症前1か月間に約45時間、または発症前2〜6か月間に月平均約45時間
✗ 月45時間は時間外労働の限度基準(旧36協定)に関連する数値であり、過労死ラインの認定基準ではありません。

この問題のポイント

厚生労働省の認定基準では、発症前1か月間に約100時間、または発症前2〜6か月間に月平均約80時間の時間外労働が過労死ラインとされています。

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